2020-11-11 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
安倍総理も、後段の部分を引用しますが、「人間が本来持っている、最期は尊厳を持って人生を終わりたいと、これが実現するように、そしてお医者様の側も安心してそう対応できるようなそういう仕組みは考えていきたい」、こういうふうにおっしゃっているわけでありますけれども、その後、厚労省あるいは法務省は、お医者様の刑事免責についての立法を進めるということはされていません。
安倍総理も、後段の部分を引用しますが、「人間が本来持っている、最期は尊厳を持って人生を終わりたいと、これが実現するように、そしてお医者様の側も安心してそう対応できるようなそういう仕組みは考えていきたい」、こういうふうにおっしゃっているわけでありますけれども、その後、厚労省あるいは法務省は、お医者様の刑事免責についての立法を進めるということはされていません。
ですから、是非、今回は七条のこの損害賠償の制限の規定だけですが、ちょっと話が長くなって済みませんが、私自身は、刑事免責もしっかりやらない限り、だって、民間企業だって、物を持ち出すとそれ窃盗と言われるんですよね。窃盗になりますから、何かを言いたいと思っても、自分が刑事処罰を受ける。刑事免責、是非議論していただきたい。いかがでしょうか。
これは、厚労省の二〇〇七年のガイドラインというものが、尊厳死、安楽死に関して、これまで刑法上の刑事免責ということについて法務省が重い腰を上げてきていない中で、厚労省が現場の医師の方々の一つの判断のよりどころとするために策定したガイドライン、これについての評価がまさに公益認定等委員会と東京地裁で真っ向から対立をしておりますし、この評価は厚労省にとっては非常に重要な分かれ道だと思います。
しかしながら、一つは、このガイドラインの中身が、判断の手順を示すという体裁になっておりまして、刑事免責の要件が必ずしも明確ではないこと、それから、厚労省のガイドラインということですけれども、医療現場では、例えば、消防庁に所属している救急隊員の方々が、DNARといいますけれども、患者やあるいは家族の意向によっては、心肺停止状態のときに心臓の蘇生装置をつけたくない、つけないでほしいという意向を示す患者については
大事なのは、日本には刑事免責という制度がないために、刑事免責制度がないと佐川さんのようなああいう答弁になっちゃうんです、捜査中の事案は。ところが、柳瀬さんは一切そういう心配がないわけですから、だからこそ、柳瀬さんのような方こそ証人喚問をやっていただくことが大事なんです。刑事免責制度がなくても刑法に引っかかるようなことは一切ないわけですから。
また、来年からは、刑事免責手続という新たな制度が刑訴法の改正によって施行されます。これは、証人は、自分は罪に問われないまま、他人の犯罪に関する事項、これをしゃべることが許される。 何が問題になっているかというと、共謀罪で、一方が共謀の事実があった、一方が共謀の事実がなかったと見解が分かれる場合、どちらかがうそをついているわけであります。
さらに言えば、昨年、刑事訴訟法が改正されまして、刑事裁判で証人が自分が刑事責任を負うような不利益な証言をしたとしても刑事的な責任を負わないという刑事免責の手続も、来年の夏ぐらいから導入されることになっているわけです。
また、御指摘の組織犯罪に対処するための捜査手法としては、昨年の通常国会で成立をした刑事訴訟法等の一部を改正する法律において、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度や刑事免責制度の導入などが行われたところでありまして、今後、それらの施行状況も踏まえて、引き続き検討が行われるべきものと考えております。
昨年刑事訴訟法が改正されて、来年からは刑事免責制度という制度がスタートします。これは何かといいますと、検察官がこの制度を使うことを裁判所に請求して認められれば、証人は、自分も罪に問われるようなことを証言しても、それを根拠に有罪とされることはない。共謀がないのにあったと言う証人が今後出やすい仕組みが導入され、来年からスタートするわけです。
それから、時間もありませんからあれですけれども、司法取引や刑事免責の問題ですね。これも私は非常に危ないなと思っています。 過去にももう現にこれは取調べ官が取調べ室の中で司法取引やっているわけですから、便宜供与みたいなこととか、あるいはそのほかの利害誘導的な、取調べの中でそういう司法取引的な取調べをやっているわけですよ、これまでも。
仮に協力を拒んだとしても、刑事免責によって、これも新しく設けられようとしている制度ですが、強制的に証言させることもできますので、ますます協力を拒むことは難しいということになります。 結局、Xは協議に応じて、そして、捜査機関が元々狙っているYという捜査機関が首謀者だというふうに考えている人物の名前を恐らく捜査機関から指示されて言うことに。
当該合意に基づくものであることを理由として証拠能力を争われた場合について考えますと、その場合のその証拠能力につきましては、法律上明文で対象犯罪や合意の内容に含めることができる事項が限定されているにもかかわらず、これを意図的に無視しており、法軽視の態度が顕著であると言わざるを得ないこと、また、仮にこのような証拠を許容したとすれば同様の事態が繰り返されるおそれが大きいこと、こういったことを考えますと、刑事免責制度
これに違反した場合、そのような合意に基づいて得られた証拠の証拠能力につきましては、法律上明文で対象犯罪等が限定されているにもかかわらず、これを意図的に無視しており、法軽視の態度が顕著であると言わざるを得ないこと、仮にこのような証拠を許容すれば同様の事態が繰り返されるおそれが大きいことなどから、刑事免責制度に関する最高裁大法廷判決の趣旨に照らしまして証拠能力が否定され得ると考えられます。
また、本法律案に盛り込まれております取調べの録音・録画制度の導入、合意制度、刑事免責制度の導入などは、意見書において今後の検討課題として指摘された内容に応えるものであると、そのように考えております。
次に、合意制度と併せて導入される刑事免責制度について伺います。 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」という憲法三十八条一項の規定は、一見すると、刑事責任に限らず、あらゆる不利益を含むようにも読めます。しかし、今回の刑事免責制度は、証言を証人の刑事事件で不利益に用いないという免責を与える代わりに、証人にとって不利益な事項についても証言を義務付ける仕組みです。
次に、憲法第三十八条第一項における不利益の意義及び民事上の不利益等を踏まえた刑事免責制度の運用についてお尋ねがありました。 憲法第三十八条第一項が保障する自己負罪拒否特権の対象は、証人が刑事上の責任を問われるおそれのある事項であるとされており、民事上の不利益等に係る事項は含まれておりません。
それによって、この制度では、その協議における供述は使えないけれども、新しくその人を証人として呼んで、刑事免責を付与するからしゃべれといって証言させることはできるんですよ。やはりこのたてつけはおかしくないですか。 大臣、コメントはありますか。
協議で出た供述は使えない、でも一方で、今回、刑事免責を付与して、不利益供述も証人に義務づける、こういう制度が置かれております。合意に至らなかった協議とは別に、刑事免責を与えて、その内容の供述を証人として証言させることに、今回の制度で何か制約はあるんでしょうか。
他方で、刑事免責制度は、証人が自己負罪拒否特権に基づいて証言を拒み得る場合に、裁判所の決定により、証言及びこれに基づいて得られた証拠が証人自身の刑事事件において不利益な証拠とされないという免責を付与することによって、証人に対して、本来、自己負罪拒否特権の対象となる事項についても証言を義務づける制度でございます。
それに対して、今回法案に出ております刑事免責そして合意制度、その司法取引の部分は、引き続きの検討が必要であると、私が最初に紹介したものに比べれば、優先度、必要度が当時の段階では若干劣っていると思うのです。
こういった条文がありながら今回のような合意制度を導入する、あるいはその必要性ということでございますけれども、これにつきましては、刑事免責制度に関しまして最高裁判所の判例がございまして、この刑事免責制度を採用するには、やはり立法的な措置を要するという判例がございます。
○井野委員 その上で、刑事免責下での証言に基づいて、先ほどの例で言えば、組織的な詐欺行為が行われていた中で、暴力団ですと、例えば詐欺を働いていた上で親分が殺人もやっていたとか、そういう供述も場合によってはある程度出てくる可能性もあると思います。そういう中で、刑事免責下での証言に基づいて、それをいわゆる捜査の端緒として捜査に着手し、証拠収集することはできなくなるのか、それとも可能なのか。
例えば、こうかつなやつがいて、自分は親分から言われて詐欺をやっていたけれども、実は、親分から言われて殺人もやっていました、それぐらい私は親分の言うことには従わざるを得なかったんですみたいな話を刑事免責下で証言する場合、いわゆる余罪について、これを機に何でもかんでも言ってしまえというような、そういう刑事免責に基づく証言をするこうかつなやつがいる場合も考えられるのではないかなと私は思っているんです。
続いて、刑事免責といわゆる司法取引、ある程度利益を与えて供述を得るという制度が、二つ、今回の改正案で出てきておりますけれども、前回私が、司法取引の場面といわゆる刑事免責に基づく証言についてお伺いしたところ、基本的に重ねて利用することはないんだというような局長からの答弁がございました。 そうしますと、刑事免責についてはどのような場面、事件での活用を想定しているのか。
それから、供述証拠についても、取り調べには依存しない、しかし、協議・合意制度とか、あるいは刑事免責というような手法を導入して、それを補っていこうと。 これはちょっと誤解があると困るんですけれども、協議・合意制度といいますのは、これは、それに応じるかどうかは全く被疑者の自由意思によります。そしてそれは、必ず弁護人がつくということになっております。
○椎橋参考人 司法取引という場合に、アメリカで有罪答弁制度があって、その前提として司法取引というのがあるんですけれども、日本の場合には、協議・合意制度、それから刑事免責制度というものが取り入れられまして、これが事実上全くないかどうかというとそうは言えないかもしれませんけれども、仕組みとしては、取引が入るような形ではない仕組みになっているということでございます。
それから、刑事免責制度というのもありますね。裁判所の決定により、免責を与える条件のもとで、証人にとって不利益な事項についても証言を義務づけることができるようにする制度だということになっています。 憲法の三十八条一項ですか、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」これは、裁判所の決定で強要されることになるんじゃないですか。三十八条一項との関係で問題はないんでしょうか、長官。
そこは私はちょっと認識が違いますけれども、ここも後で刑事免責制度のところで確認していきたいと思います。
そしてまた、合意制度等といって、この等は、ふたをあけてみれば刑事免責制度が入っている。刑事免責制度といったって、法律の専門家以外の方にはわかりづらいわけですよ。
○林政府参考人 今回の法案の合意制度と刑事免責制度、全く別個の制度でございます。 まず、合意制度は、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査あるいは公判を通じまして、供述証拠や証拠物の収集、顕出をする手段として機能するものでございまして、検察官と被疑者、被告人及び弁護人とが協議を行いまして一定の合意をする、こういったことを内容とするものでございます。
○林政府参考人 合意制度と刑事免責制度は別個の制度でございますので、法的な意味におきましては、被疑者と検察官との合意がなされた場合において、かつ、免責制度の要件を満たす場合には、その合意に基づいて行う証人尋問について刑事免責という制度を利用することは、法的には可能でございます。
そして、もう一つ、司法取引と同じような、似た制度として、今回、刑事免責制度というものの導入が規定されております。 この司法取引と刑事免責、いわゆる刑事免責というのは公判廷における証言の免責だというふうに理解しておりますけれども、司法取引後、刑事裁判、公判廷に移った場合には、刑事免責に基づいて証人尋問を行うということが当然予定されるのかなというふうに思っております。